10月1日(火)より、当院の処方箋の表記が変更し「銘柄名処方」から「一般名処方」になりました。
処方箋の記載方法は変わりますが、調剤薬局で今までと同じ薬を受け取ることができます。
「一般名処方」とは?
①処方箋には調剤される医薬品が記載されていますが
一般名(有効成分の名称)で記載して処方することを「一般名処方」といいます。
②厚生労働省が示している記載方法に準じて【般】+「一般名」+「剤形」+「含量」で記載されます。
※よく似た名称のお薬が多いため薬品の後に(先発品○○)と記載しているものもあります。
★「一般名処方」のメリット★
「一般名処方」で記載された処方箋では、有効成分が同一である医薬品が複数あれば
先発医薬品でもジェネリック医薬品でも、薬剤師と相談して選ぶことができます。
ジェネリック医薬品は先発医薬品よりも価格を安くすることができるため
患者さんの負担軽減や、国の医療費の節減につながります。